小松島市議会 2022-06-01 令和4年6月定例会議(第1日目)〔資料〕
4 前項の規定は,前年分の所得税に係る第36条の3第1項に規定する確定申告書に特定配 当等に係る所得の明細に関する事項その他施行規則に定める事項の記載があるときは,当該 特定配当等に係る所得の金額については,適用しない。 第33条第6項を次のように改める。
4 前項の規定は,前年分の所得税に係る第36条の3第1項に規定する確定申告書に特定配 当等に係る所得の明細に関する事項その他施行規則に定める事項の記載があるときは,当該 特定配当等に係る所得の金額については,適用しない。 第33条第6項を次のように改める。
このことにより税務署からの確定申告書のデータ送受信が遅れており、当該申告の内容を基に課税される令和3年度の町民税、県民税について、当初の納税通知書に内容が反映されていない場合がございます。このような場合、税額変更等を行った上で該当される方に対しましては改めて決定変更通知書等により通知いたしますので、ご理解及びご協力くださいますようお願い申し上げます。
このことにより税務署からの確定申告書のデータ送受信が遅れており、当該申告の内容を基に課税される令和3年度の町民税、県民税について、当初の納税通知書に内容が反映されていない場合がございます。このような場合、税額変更等を行った上で該当される方に対しましては改めて決定変更通知書等により通知いたしますので、ご理解及びご協力くださいますようお願い申し上げます。
また、4月16日以降であっても柔軟な取扱いといたしまして、税務署において確定申告書を受け取ることとなっておりますので重ねてお知らせをしておきます。 続いて、納税通知書でございますが、令和3年度から町・県民税、固定資産税、国民健康保険税の納税通知書が新しくなります。
また、4月16日以降であっても柔軟な取扱いといたしまして、税務署において確定申告書を受け取ることとなっておりますので重ねてお知らせをしておきます。 続いて、納税通知書でございますが、令和3年度から町・県民税、固定資産税、国民健康保険税の納税通知書が新しくなります。
そのような場合、再審査の申請を行っていただき、審査の正確性を担保するため、翌年の1月以降の段階で、源泉徴収票や確定申告書などにより収入が減少したことを確認した後、再判定を行うこととしておりました。結果として、就学援助費については、3月下旬にそれまでの額をまとめて支給する形となり、審査の正確性と引きかえに、経済的に困窮する世帯への支援が遅くなってしまうという問題点がございました。
このことにより、例年よりも申告期限が延長されたことに伴い、確定申告書等に係る課税書類については一部におくれが生じております。このため、当該申告の内容をもとに課税される令和2年度の町民税、県民税について税務署から申告データの送受信がおくれており、課税に間に合わない場合や反映されていない場合がございます。
このことにより、例年よりも申告期限が延長されたことに伴い、確定申告書等に係る課税書類については一部におくれが生じております。このため、当該申告の内容をもとに課税される令和2年度の町民税、県民税について税務署から申告データの送受信がおくれており、課税に間に合わない場合や反映されていない場合がございます。
第33条第4項中「第36条の2第1項の規定による申告書(その提出期限後において」を「特 定配当等申告書(」に,「もの及びその時までに提出された第36条の3第1項の確定申告書を含 む」を「次に掲げる申告書をいう。以下この項において同じ」に,「これらの申告書」を「特定配 当等申告書」に改め,同項に次のただし書及び各号を加える。
4 前項後段の規定は,特例適用配当等に係る所得が生じた年の翌年の4月1日の属する年度 分の第36条の2第1項の規定による申告書(その提出期限までに提出されたもの及びその 提出期限後において市民税の納税通知書が送達される時までに提出されたものに限り,その 時までに提出された第36条の3第1項に規定する確定申告書を含む。)
は,当分の間,第34条の7第1項及び第2項の規定によつて控除すべき 金額の控除を受けようとする場合には,第36条の2第4項の規定による申告書の提出(第 36条の3の規定により当該申告書が提出されたものとみなされる所得税法第2条第1項第 37号に規定する確定申告書の提出を含む。)
確定申告書に住民税に関する事項という欄が設けられております。この欄を御利用いただければ、改まって住民税の申告を行う必要はありません。 なお、今回の条例改正において、第10号にいう認定NPO法人以外の法人は特定地域雇用等促進法人を除いて対象としていません。また、4月1日現在で徳島県下に該当する団体はないと把握しております。 以上です。 ○議長(平岡進治君) 天羽議員。
2 前項の規定は,同項の規定の適用を受けようとする年度分の第36条の2第1項の規定 による申告書(その提出期限後において市民税の納税通知書が送達される時までに提出さ れたもの及びその時までに提出された第36条の3第1項の確定申告書を含む。)に,前 項の規定の適用を受けようとする旨の記載があるとき(これらの申告書にその記載がない ことについてやむを得ない理由があると市長が認めるときを含む。)
(2) 第36条の3の規定の適用については,同条第1項中「確定申告書(」とあるのは 「確定申告書(租税特別措置法第41条の5第12項第3号の規定により読み替えて適用 される所得税法第123条第1項の規定による申告書を含む。」
5 第1項の規定は,平成23年度分の第32条の3第1項又は第4項の規定による申告書(そ の提出期限後において市民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時ま でに提出された第32条の4第1項の確定申告書を含む。)に第1項の規定の適用を受けよう とする旨の記載がある場合(これらの申告書にその記載がないことについてやむを得ない理由 があると市長が認める場合を含む。)
23年1月から確定申告分より紙ベースでの情報収集が廃止になりまして、国税庁からの所得税確定申告書を地方税電子化協議会が運営いたします国税連携システムを利用いたしまして、確定申告書等の情報を電子によるデータで受け取りまして、その情報をもとに課税業務を行うものでございます。どうぞよろしくお願いいたします。 ○議長(木下善之君) 危機管理課長。
(1) 前項の規定の適用を受けようとする年度分の第32条の3第1項の規定による申告書 (その提出期限後において市民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及び その時までに提出された第32条の4第1項の確定申告書を含む。)
選考方法についてでございますが,まず1月の入所申込受け付け期間前の12月に市内12カ所の所長,園長から,継続児を含めた各年齢別入所申込者希望児童数調書を提出していただきまして,新年度入所にかかわる各保育所長の保育現況の掌握と児童の情報整備に鋭意努めますとともに,入所申込受け付け後の1月下旬からの新規入所の保護者,児童を対象とした個別面接で,保育実施要件の十分な聞き取りや保育料算定の基礎となる源泉・確定申告書等
また、課税の根拠となった日という御質問だったと思いますけれども、これはその1社から平成16年3月29日に法人市民税の確定申告書が提出されておりますので、課税の根拠となった日につきましては、平成16年3月29日ということで、それ以外の税目等につきましては、先ほど申し上げました守秘義務に抵触するということで差し控えたいと思いますので、よろしくお願いをしたいと思います。 以上、御答弁といたします。
4 前項後段の規定は,条約適用配当等に係る所得が生じた年の翌年の4月1日の 属する年度分の第36条の2第1項の規定による申告書(その提出期限後におい て市民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時までに提 出された第36条の3第1項の確定申告書を含む。)